" /> 小規模事業者と小規模企業者の違いは、適用される法律の違いである。

調べてみた①「小規模事業者」ってどういうヒト?

3月(第8回公募)から新しい形でスタートした「小規模事業者持続化補助金(一般型)」。そもそも「小規模事業者」ってどんなヒト?よく聞く「小規模企業者」とは違うの?同じなの?

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3月の公募開始分から「特別枠」(補助上限額2百万円)が追加されてパワーアップした「小規模事業者持続化補助金(一般型)」。やる気のある事業者さんが、商工会議所さんや商工会さんの協力を得ながら、地道な販路開拓業務効率化生産性向上等にチャレンジする制度です。(画像はスクリーンショット)

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ところで、素朴な疑問ですが、「小規模事業者」の定義ってわかりますか?即答できます?イメージ的にはなんとなくわかる気がするけど、厳密にはどういうことかよくわからない気もします。あと、「小規模企業者」っていう言葉のほうがよく聞く気がするんですが、2つの言葉は同じ意味?別の意味?

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端的に言うと、両者の違いは適用される法律の違いということのようです。「小規模事業者」「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」で、常時使用する従業員の数によって、以下のように規定されています。

①商業・サービス業(②以外) 5人以下
②宿泊業・娯楽業      20人以下
③製造業その他       20人以下

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一方、「小規模企業者」「中小企業基本法」で、常時使用する従業員の数によって、以下のように規定されています。
①卸売業・小売業・サービス業   
             5人以下
②製造業・建設業・運輸業 その他

①以外        
             20人以下
ここで言う「小規模企業者」は同法で別途定義されている「中小企業者」よりも事業規模の小さい者というニュアンスですね。でも、「小規模事業者」との違いはあんまりなさそうですね

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さて、「小規模事業者」の方に戻りますが、こちらは業種の分類が特徴的で、付加価値在庫性というような切り口を用います。例えば、同じパン屋さんでも、他者から仕入れて売るだけなら商業ですが、原料を仕入れて自ら焼いたパンを売るなら付加価値が発生するので、製造業になります。つまり、従業員6人のパン屋さんの場合、販売しているだけ(=商業)なら5人より多いので小規模事業者に該当しませんが、自店で焼いている(=製造業)なら20人以下だから小規模事業者に該当することになります。

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しかし、「小規模企業者」の場合は、総務省が所管する「日本標準産業分類」が基準になります。「日本標準産業分類」においては、パン小売業は製造小売であってもなくても、食飲料品小売業(=卸売業・小売業)になります。従って、単純に常用従業員数だけで判断できます。
ただ、常用従業員5名の製造小売のパン屋さんは「小規模事業者」としては製造業だけど「小規模企業者」としては小売業であるというようなややこしい状況になるわけです。この違い、わかってもらえたかな?(本間かよ)

【参考リンク】
「小規模事業者持続化補助金」商工会議所地区全国商工会連合会
「日本標準産業分類」
※(注)写真の女性はモデルさんです。筆者ではありません。

正臣
正臣

わかりにくい定義の説明に果敢にチャレンジしましたね。

かよ
かよ

ありがとう。でも、まだ説明が足りてないところもあるんだよね。

飲食店が店内だけの提供ならサービス業だけど、テイクアウトがあると製造業になる、とかね。

石川
石川

店内で提供する料理には在庫性がないからサービス業、テイクアウトは作り置きとか在庫管理が発生するので、在庫性の観点からサービス業には該当せずに製造業となるってロジックだね。

かよ
かよ

補足説明ありがとうございます。
Dune Consultingには小規模事業者持続化補助金の相談ってあるの?

石川
石川

基本的には事業者さんを商工会さんや商工会議所さんがサポートする形で進められるから、私のようなフリーランスの出る幕はないけど、相談があれば制度の紹介自体はしているよ。
リニューアル前は「ウェブサイト開設に最大50万円の補助金が出るのが魅力」と紹介していたんだけど、規定が厳しめに変更になってしまったのは残念だね。